>袴田事件で裁判所が再審の意志を固めた?

はい、ニュースステーションで古館さんが言ってますよ、youtubeでも配信され
てますよ。

>裁判所の判決そのものを鵜呑みにするのではなく1つ1つを検証してから語りな。

この部分がわからないんですよ。。
裁判所は公に公開されているものですから目にする事はできます、しかし公開されて
いる資料は、無実派の方々が出されている資料ですよね。
国が決定した資料と、、、、官物と私物では意味合いが変って来ますよねえ。
その私物を裁判所が認めないんでしょ。

だから
>脅迫状や証拠品の発見状況等

この部分についてはスルーなんかしてないですよ、脅迫状は本人が書いたものに間違い
ないって事を鑑定結果を元に裁判所が認定しているし、証拠品についても本人の自供に
基づき発見されたって経緯が詳細に判決分に書かれています。

>再審請求は部落差別に触れていないだろ

触れてないというか、現実的には触れてますよねえ。
(再審請求より)
被告人が部落出身者であるの故をもって、捜査官の予断と偏見
に基づいて行われた差別的捜査は、憲法一四条に違反するものであるから、
右差別的捜査によって得られた証拠は、禁止、排除されるべきであるのに、
かかる証拠により事実を認定した原判決は、憲法一四条に違反し、また、原判
決は、捜査官の差別的捜査、第一審の差別的審理、判決を追認、養護したのみ
ならず、事実認定において、被告人が部落差別をうけていたが故に、不在証
明等被告人に有利な事実を明らかにすることが困難であることに思いを致す
ことなく、更には、被告人の自白の維持と部落問題との関係についての審理
、判断を回避し、捜査官の約束を信じて行った嘘の自白を合法化するため、
殊更被告人に対し予断と偏見に基づく不当な非難を浴びせるなど、真実発見の
ために当然行うべき事件の大局的観察を意図的に避けることによって、事件の
真相を歪曲し、被告人を有罪としたものであるから、積極的な差別言動と同様
に部落差別に該当し、憲法一四条、三七条一項に違反する、
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(に対して最高裁は)
捜査官が、所論のいう理由により、被告人に対し予断と偏見をもって差別的な
捜査を行ったことを窺わせる証跡はなく、また、原判決が所論のいう差別的捜
査や第一審の差別的審理、判決を追認、擁護するものではなく、原審の審理及
び判決が積極的にも消極的にも部落差別を是認した予断と偏見による差別的な
ものでないことは、原審の審理の経過及び判決自体に照らし明らかである。
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となってますよねえ。