>>281
刑事訴訟法217条「犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定(※新人による現行犯逮捕を認める規定)を適用する」
痴漢は迷惑防止条例だからとか罪の重軽で適応されないとか書いてあるサイトもあるが、法令にそんな特約記載してない以上、上の法律が適応される
もし鉄道警備隊が適応されないから拘束しますって言ってきた場合、弁護士に電話して事情を説明した上で不当拘束であることを相手に伝えればいい

そもそも逮捕されたと認定されるとクッソ厄介なので、駅員室に連れ込まれる前に弁護士に連絡→然るべき手段で離脱しか道はない