オンラインソフトウェア訪問販売の契約について聞きたいのですが
パソコン等に知識の一切無い者が口頭で契約をし、正式な契約書の複製は無し
なので担当者には通達は行ってませんでした。
クーリングオフ期間も完全に過ぎ去った一ヵ月後、一枚の請求書が送られてきました。
当然、ソフトウェア利用環境が整っておらず現品を受け取っていない、利用していない
のですが、支払いに応じる必要はあるのですか?