>>245
テンプレより引用
「ワンクリが詐欺であることを“知らず”に『金を取られるなら
いっそのこと全て見てしまえ』と考えた」のであれば一切問題ないのですが、
「ワンクリが詐欺であることを“知っていて”コンテンツを閲覧した場合」は
民法119条の規定 (無効契約の法定追認)によって契約が有効になってしまう
おそれがあります。