不当なアダルトボイス請求Part2
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0460名無しさん@お腹いっぱい。
2006/06/12(月) 21:57:01ID:iP5CvmLjO「知っていた場合」←お金がかかる、と分かっていた場合という事ですか?
たとえ分かっていたとしても、請求するにあたり違法性があれば支払い義務はありません。
電子消費者契約法というのがあり
「お金がかかるって分からなかった」というのは、確か「錯誤無効(名称、間違ってたらすいません)」とかいって支払い義務は発生しません。
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