>>287
レスありがとうございます。
封書には催告書とプリントされていて、弁護士の事務所の住所もプリントされています。
催告書の紙とは別に、サイトの利用明細の紙も一緒に同封されていました。
やはり、一度直接連絡取ってみたほうがいいですよね。
催告書の文を晒すのは出来ます。弁護士の住所とか、森下の振込み先とかは
書き込まないほうがいいですかね?

>>288
レスありがとうございます。
弁護士から送られてきた催告書と一緒に同封されていた利用明細を見る限り
利用した年と月と日にちを見ると18歳なので未成年ですよね?
森下からの電話やハガキがひどかった時に警察に行って相談したんですけど
びっくりするぐらい何もしてくれなかったですね(笑
情報は集めてたらしいですけど、「使った分は払いなさい」で終わりでしたね。
そのあと消費者センターに電話して払わなくていいと言われたので
ずっとシカトしてたら来なくなりました。電話もハガキも。
ただ、忘れてた頃に違った形で請求されたので戸惑ってます。