スパム業者ですがなにか?
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0760名無しさん@お腹いっぱい。
2006/03/07(火) 16:50:49ID:Yq31isfM0電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(電子契約法)
平成13年12月25日から「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(電子契約法)」が施行されています
(成立は、平成13年6月22日)。
この法律は、@電子消費者契約における錯誤無効の特例と、
A電子商取引契約のおける契約の成立時期の特例を定めることを目的としています。
1 電子消費者契約における錯誤無効の特例
インターネット等の電子的方法を用いた取引において、画面上の操作ミス、入力ミスによって、当事者が意図しない申込や承諾をしてしまった
場合の契約の効力には問題があります。これについて民法95条は、「意思表示は法律行為の要素に錯誤ありたるときは無効とする。」と規定
していますが、その但書においては、「表意者に重大な過失ありたるときは表意者はその無効を主張することを得ず。」と規定しています。
したがって、当事者の意図しない意思表示が操作ミス、入力ミスに基づく場合は、「表意者に重大な過失がある。」として、錯誤の主張ができ
なくなる可能性が大きいといわざるをえません。
この結果は、B−Cの取引においては妥当とはいえませんので、消費者保護の趣旨で、消費者と事業者間の契約においては、事業者が操作ミ
ス、入力ミスを防止するための措置を講じていない限り、但書の主張を行えない、すなわち重過失の主張を行えないこととするのが妥当である
と考えられます。
そのため、上記法律は、電子消費者契約に関しては、事業者が操作ミス、入力ミスを防止するための措置を講じていない場合には、
たとえ消費者に重過失があったとしても、操作ミス、入力ミスにより行った意図しない契約を無効にするすることができるよう民法の
特例を定めようとするものです。
したがって、この法律は、電子的な方法で締結された契約のうち、@相手方が消費者である場合(B to C)で、A電子的方法を用いて送信される
消費者の申込みまたは承諾の意思表示が、B事業者サイドが設定した画面の手続にしたがって行われる契約が対象となります。
そして、この場合、事業者サイドが送信される内容を確認する措置を講じていないと、原則として操作ミスなどの錯誤に基づく契約は無効
とされることになるのです。
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