>>585無効な契約を追認しても有効とはなりませんが
追認した時点により改たに別の契約を有効とする事になります。
また一度追認したものは原則として取消する事は出来ません
例えば虚偽表示による行為でも双方で追認した場合、その時点より
別の有効な契約となります。 これは民法の例外と取り扱われる内容です