CIDさんありがとうございます。
料金や契約内容が細かく書かれていて、ボタンに「上記の内容に同意する」とあり、それを消費者が再確認できればいいってことですよね?

ボタンを連打することによって契約させられてしまう"構造を持っていること自体"が無効ななのではなく、
消費者が連打で登録できてしまうことを"知らなかった"ら無効ということですか?
>>450氏みたいに有料(だとされている)だということを知っていながら、クリック(ワンクリでもツークリでも)というのは"法的"には契約が成立してしまうのですか?