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ワンクリック登録詐欺サイト質問スレ No.20【テンプレ必読】

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0001怠惰な義兄 ◆kJ/BpfbsWc 2005/07/03(日) 16:18:23ID:Vq8UcARd0
※ここは「ワンクリック登録詐欺・架空請求詐欺サイト の 質問・情報」スレッドです。スレ違いはお断り!!
テンプレは長いけど、「必ず」「全部」「熟読」しましょう(特に初心者の方)。
「テンプレ」は、このスレッドの「ルール」です。ルール無視には「厳しく」対処します。
★テンプレは、平均的一般人の能力で理解可能なものです。 テンプレに書いてあることさえ理解できない程度の能力しか無いのであれば、そもそもPCやインターネットの適正な利用は無理です。今すぐ利用をやめましょう。
★それでも、救済を求めたいのであれば、せめてこのスレが示す「結論」の意味だけでも理解し、四の五の言わずに信じましょう。「素人だから」という言い訳は受け付けません。
★もし、テンプレに書いてあることが信じられないのであれば、このスレに救済を求めること自体、筋違いです。自力でどうぞ。
詳細は>>2以下で・・・
0002質問前に必ず読んで!2005/07/03(日) 16:28:48ID:oW5DV+Pg0
主要なポイント

1・ワンクリックのみでは契約は成立しない。(確認画面の表示と同意が必要)
2・IPアドレスから個人情報(住所・電話番号・メールアドレスなど)を知ることはできない。
3・接続会社は監督官庁や警察からの依頼を除き個人情報を開示することはない。
4・接続会社でさえも接続記録との照合作業をしなければ個人特定不可能。
5・申し込み取り消し画面などと偽って個人情報を書き込ませる手口が多い。
6・早期割引申し込みなどのリンクをクリックしないこと。(クリックしても確認画面で同意しなければ無効)
7・とにかく放置しておくことが最善の策。

これを読んでも納得できない方は、>>3以下を参照・・・
0003質問前に必ず読んで!2005/07/03(日) 16:29:32ID:oW5DV+Pg0
●よくある質問(1/3)

Q: 「規約に同意」「18歳以上ですか」「18歳以上で規約に同意しますか」などの確認をクリックしました。
  これもワンクリですか?
A: 上記の確認は「有料の契約に同意する」ことの確認にはなりません。つまり、ワンクリです。
  経済産業省発表の公式見解(リンク集参照)によると、金額その他の重要事項は「最終確認画面で明示」しなければなりません。
  規約の隅に書かれているだけでは、契約が錯誤無効となるものと解されています。

Q: 先に利用規約を読まなかったのは、やはり私が悪いのではないでしょうか?
A: あなたは悪くありません。
  事前に利用規約の重要事項(「有料である」など)を確認させる義務は業者の側にあります。
  業者に対してのこの義務が課されていることは、経済産業省発表の公式見解(リンク集参照)に明記されています。

Q: 以下のような規約があり、私は登録されました。
    ・「お客様の利便性を優先した自動登録・後払いシステムを採用しています。」
    ・「当番組の内容(コンテンツ、電話番号等)にアクセスした時点で自動的に登録となります。」
  規約に従って料金を支払う必要はありますか?
A: 法律では“お客様の利便性”よりも「契約内容の再確認」を優先させなければならないことになっています。
  これに違反した契約は「電子消費者契約法」により無効です。 よって支払う必要はありません。

Q: エロサイトではないワンクリもありますか?
A: あります。 (確認された例:「パチンコ機の攻略」「各種“法律の抜け穴”情報」についてのワンクリサイト)
  アダルトサイトに限らず、インターネット上の契約において業者は法律で定められた措置を必ず取らなければなりません。

Q: IPアドレス・プロバイダ名が表示されました!
A: 試しに以下のURLをクリックしてみて下さい。
   確認くん
   http://www.ugtop.com/spill.shtml
  インターネットのシステム上、↑に表示される情報は全てのWebサイトを閲覧する際に必ず漏れます。
  しかし、↑の情報に個人情報は一切含まれていません。「IPアドレス」は下記の理由で「個人情報」ではありません。

Q: 画像を表示しただけではなく、動画をダウンロードしてしまいました。 問題はありますか?
A: Webサイトにアクセスすることで相手に伝わる情報はIPアドレスだけです。
  これは「画像」でも「動画」でも同じことです。

Q: IPアドレスや携帯の番号から電話番号・住所・名前などの個人情報はわかってしまうのですか?
A: プロバイダや携帯電話会社が個人情報を開示することはありません。
  「あなたがうっかり知らせてしまった」等で万が一個人情報が漏れたとしても、請求を徹底無視すれば問題ありません。

Q: 「IPアドレス」「固体識別番号」から請求ができるのですか?
A: できません。業者が「できる」と言っても、それは業者の虚言です。

Q: 業者に固体識別番号がバレています。 請求はできるのですか。
A: 携帯電話の「固体識別番号」には個人情報を含んでおらず、「固体識別番号」から個人を特定することはできません。
  詳しくは各携帯電話事業者のWebサイトをご覧下さい。
  なお、パソコンの本体には「固体識別番号」など一台一台を識別する方法はありません(米国intel社の見解)。
  従って、パソコンについて「固体識別番号」などと称する数字・文字は、業者の虚言です。

Q: 「今までにアクセスした回数」という表示があり、正確な数を示してします。 個人情報が漏れたのですか?
A: 「今までにアクセスした回数」は「Cookie」というインターネット上の技術を利用したものです。
 「Netscape Navigator」「Mozilla Firefox」「Internet Explorer」その他ほとんどのブラウザでは、「Cookie」という
 情報蓄積システムがあります。 ワンクリサイトでは「Cookie」にアクセス回数を記録することが多いようです。
  つまり、アクセス回数は「ワンクリサイトのコンピュータ」ではなく「あなたのコンピュータ」に記録されている
 だけです。 個人情報が「ワンクリサイトのコンピュータ」に漏れたわけではありません。
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