【絶対に払わなくてもよい根拠】

1 刑事面
 まず、ワンクリ業者は、わいせつ物公然陳列罪(刑法第175条)、
恐喝利得罪(刑法第249条第2項)又は同未遂罪(刑法第250条、同第249条第2項)、
及びその他関連諸法の刑事責任を免れない。

2 民事面
(1) 他方、民法上も、業者は、不法行為に基づく損害賠償責任を
免れない(民法第709条ないし同第710条)。
(2) また、業者が主張する「債権」は、被請求者に対する十分かつ適切な意思確認
という前提を欠く以上、私的自治の原則に照らし不存在となるのはいうまでもない。
 なお、仮に被請求者の意思表示が完全に有効なものであったとしても、
債権の発生原因自体が公序良俗に反するものである以上、その債権は
そもそも法的保護を受けるものではない(民法第90条、同第708条)。

3 結論
 結局のところ、残るのは、業者が負うべき刑事・民事上の責任のみである。
よって、被請求者に支払義務は一切ない。