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だがテンプレに異議あり。

>・2202や2205関連の著作権などの議論で、2003年7月の西崎Pと松本零士の和解書をソースにする場合は、それが現在も「文面そのままの」効力がある公式アナウンス等を提示して下さい。

これって世間一般的に、「一度約束したもの」が何の公式アナウンスも無く変更になる方がおかしいので、
逆に無効だとする側が「現在では効力がないとする公式アナウンスなどを提示」すべきだとおもうのだがね。

「確たるソースも無しに、過去のソースを否定」する根拠が一切無いのはどうしてなんだぜ。