>>509
「和解は裁判外で結ばれたもので法的拘束力はない」と主張するんだったら、
「裁判で決まった」のが「筆頭著作権者は西崎義展」という主張はおかしいぞ
何しろ「裁判は無かったことになっている」のだから、「裁判では何も決まっていない」し

「裁判外で結ばれたもの」と「裁判で決まったもの」の線引きをしっかりな