https://www.murapal.com/jcj08/jcj8015.html
>第2条第1項十九号の「頒布」の概念に、「送信」は含まれていないが、
>デジタルコンテンツのネット配信は、実質的な「頒布」(配布)行為といえる。
>許諾を要する排他的権利を規定したアメリカ法第106条三号は、
>頒布権(the right of distribution)の概念として
>「著作権のある著作物のコピーまたはレコードを販売その他の所有権の移転
>または貸与によって公衆に頒布すること」と規定している。
>頒布を「所有権の移転」と解すれば、ネット配信は、受信先に送信先と
>「全く同じ著作物が複製され」移転される、疑いのない「頒布」の一形態である。 (この項、「アメリカ著作権法の基礎知識」山本隆司、太田出版、110ページ〜111ページ参照)


今の所、日本の著作権法の頒布に「送信」は含まれていないそうだが
「アメリカ著作権法では頒布に「コピーの移転」も含むのでネット配信も
頒布に含むべき」という意見もあるらしい