>>798
https://www.bengo4.com/c_1015/c_17/c_1263/b_231572/
>相談者
>ゴーストライターの名前は表には出てこないと思うのですが、
>著者名を頼んだ人の名前にすることは許されないということですか?

>好川 久治 弁護士
>この点は争いがあるところです。著作権法の氏名を詐称する罪に当たる可能性がありますので、
>たとえゴーストライターが承諾をしていてもリスクはあります。
>古い判例に、承諾を得ていれば詐称にはあたらない、としたものがありますが、
>戦後の著作権法の改正の立法者の立場は、
>世間を欺く罪だから承諾があっても違法となる、という見解に近かったようです。
>戦後は未だ判例がありませんので、今の段階ではリスクがある、としか申し上げられません。


著作権法には著作者名詐称罪があるので
人格権のあるゴーストライター側が氏名表示権を行使しなくても違法らしいんだが
上記のように「ゴーストライターとの合意があっても違法」という判例は戦後にはないらしい

違法と明確になってないことに公取は動かないんじゃないかな