□かばん論
アニメのキャラクターは法律上「イメージ」であって「表現」ではない
従ってキャラクターの全体イメージそのものには著作権が認められないはず
※著作権は「表現としての創作物」に発生

デザインは「表現」なので「創作としての著作権」が認められるという仕組み
アニメは表現の集合体なので「衣装」も表現の域にあれば著作権が認められるはず

□かばんちゃんとは何か(哲学)
著作権はKFP
人格権は原作者
演出権は声優

というわけで多分たつき監督の権利はキャラクターそのものには存在しない
従ってワカメ女史になるのも法的にはオッケー

みたいな感じかと
モデリングだとか細かい仕草なんかはたつき監督特有の表現なので著作権が認められるかも知れないが
著作権は所在の移動や使わない事が認められているので断言が難しい