会社法は法務省の管轄だったから、意図的に株主総会の議事録を改竄して公表する事は問題無いか
お問い合わせしてみた
結果としては、望ましい事ではないが罰則規定も無いので、株主が831条を理由に裁判で総会のやり直しを要求するしか手は無いとのこと
ただ、上場している株価にも強い影響が出る様な話を意図して隠蔽してるなら、東京証券取引所や金融庁にもお問い合わせしてみたら?との事だった…