https://togetter.com/li/1369816
>田村明彦:脚本印税の件、弊社の二次使用については契約書にのっとって報酬を支払っている。

「たつきとヤオヨロズとの間に脚本契約書はない曖昧契約だが
二次使用されることを知った上で、たつきは契約したので
契約になくても『最初の脚本契約で脚本二次使用許諾は得た』と見なすので払う必要がない」説を推してたが
どうやら「契約書」があるらしい

ということは「たつきが監督契約時に中間成果物の著作権を放棄する契約をさせられたので
脚本の著作権も放棄したので、脚本印税を払う必要がない」説か
「たつきは脚本買取契約をしたので脚本印税払う必要がない」説の方が有力になってきたみたいだな