>>423
一応6ヶ月前から議決権の3/100以上を持ってる株主は取締役に対して
株主総会の招集を請求できるんだぜだぜ。297条1項だな
株式会社がこの請求を受けてもろくな反応しないなら株主自身が裁判所の許可を得て自ら招集もできる

まあそれなり以上の株主がここまでしたいかどうか次第だけどな