>>749
取締役、会計参与、監査役及び執行役は、株主総会において、株主から特定の事項について
説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない(314条)
実務ではどう扱われてるかは知らない。なあなあで雑に済ませてるのかな?

https://business.bengo4.com/practices/219
これ見た感じあと1名でうんたらはテンプレみたい