現実に行われているおとり捜査でもおとり捜査に応じてなされた行為自体が違法とされることはあるよ
例えば日本ではおとり捜査官に麻薬を売った売人は捜査官に対する売買それ自体について有罪になる

たしかに元々犯罪を行う意思のなかった者に捜査官が働きかけて犯行に及ばせた場合も有罪にしていいの?って議論はあって
米国ではそのような場合に被告人を無罪とする罠の抗弁というものが認められている(日本でもこれに影響を受けた学説がある)
でもこれはあくまで元々犯罪を行う意思のなかった者に無理に働きかけて犯行を誘発したような場合例外的に無罪となるだけで
おとり捜査に応じてなされた行為がすべて無罪でおとり捜査官以外に対する同種の犯行の立証が必須であるということではない