<詐欺罪>

(刑法246条)
詐欺罪の刑罰は「10年以下の懲役」です。
罰金刑はないため、有罪判決を受ければ懲役刑は免れません。執行猶予がつかない限り、確実に刑務所に収監されてしまう重罪です。

また、犯罪によって得たものは没収(19条)または追徴(20条)される。
さらに、組織的に行った場合は組織的犯罪処罰法により1年以上の有期懲役と罪が重くなる(同法3条第1項第13号)。  ←←←これ