NGT48民事裁判が和解 “真実”解明 早期再開は… 新潟(産経ニュース)
https://www.sankei.com/premium/amp/200414/prm2004140002-a.html

(1)「メンバーが事件に関与してないのがハッキリした」← 間違い
訴訟の決着は「判決」ではなく「訴訟外和解」。原告と被告の合意「内容」について裁判所は何一つ事実認定していない。
裁判所が事実認定していないことは、AKS代理人弁護士の遠藤氏自身が記者の質問に答える形で認めている。
(以下、上記リンク先の記事より一部抜粋)
和解条項に記載されているのはあくまでも原告と被告が合意した内容だ。裁判所が「真実」として認定したものではない。
裁判所が認定したのは両者が合意したという事実だ。

(2)「勝訴的和解」← 間違い
「勝訴的和解」は「判決になった場合に得られる結論よりも有利な内容を和解により勝ち取る」場合に使う言葉。
しかし原告のAKSが算出した損害額1億2800万に対し、被告側の男性2人に求めた賠償額は3000万円(通常は満額請求)、
更にそれに対する和解金は240万かつ5年間の分割月払い(2人合わせて月4万)。
そして、被告側が提出したとされるA4用紙1枚の謝罪文には、被告2人の署名・捺印がないことは別媒体で既報だが
文書の冒頭からして、被告らが作成したものとは思えず、まして被告らがその内容に同意した根拠がないことは明白。
原告側が作成した和解調書にも用語の使い方が不自然な点、それ以上に謝罪文との文面の酷似が見られる。

従って本件の場合、金銭的にもその他の面でも勝訴的どころか限りなく「負け」に近い和解内容であることは否めない。