>>433
>事件発生当初の証拠などは少なかった
→ 証拠不十分の場合、不起訴理由「嫌疑不十分」の可能性。
捜査したが「暴行罪」の構成案件を満たしておらず、不起訴理由「嫌疑なし」の可能性もある。

>被害届け取り下げもあり検察は起訴猶予処分とした
→ 不起訴理由が「起訴猶予」の場合のみ被疑事実明白。被害者山口に落ち度なし。被害者山口有利。
被害届取り下げが事実なら、おそらく示談成立とセット。

>だが告発後は関与メンバーと犯人側の繋がり等が続出した←今ココ
→ 「暴行罪」(故意犯)との関連性・関係が不明。
警察も検察も捜査済み。既に「不起訴処分」判断済み。

>被害者が手続きをとれば
>再捜査再審が行われる可能性は極めて高い
原則では、同じ被疑事実での「再逮捕」「再勾留」は不可。「例外」に該当するかはわからない。
別の事件として被害者山口が「関与メンバー」を「刑事告訴」したとしても、「暴行罪」との関連性・関係を証明できる十分な証拠が必要。
被害者山口が自分でも証拠集めしなければならない。