情報商材詐欺師晒しスレ
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0070クリックで救われる名無しさんがいる
2012/03/04(日) 08:37:46.62ID:zpiubEz10実名(偽名やニックネーム、屋号などは×)のほか、既に書かれているように住所も必須
特定電子メール法は法人以外の個人でも営利目的の全てのメール配信が対象なので、
メルマガ中心でなくてもメールを利用するアフィリエイター全員が適用対象(2条2号)
違反メール通報先(総務省所轄)
http://www.dekyo.or.jp/soudan/ihan/
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